第1条(名称)
本会は、キュート英國屋と称す。(以下キュートと称す)
第2条(サロン)
富山市城北町10-6に置く。
第3条(目的)
キュートは会員が配偶者選択を行うに際し、適合性のある配偶者候補のデータと企画を提供し、更に適切な相談及び助言を与え、幸せなカップルの誕生ライフスタイルをサポートするものとする。
第4条(入会申込)
入会申込はキュートが定めた証明書類と会員様身上書を提出し、キュートがこれを受理承認の後、入会契約書に署名押印した日をもって入会契約成立とし会員と認める。
第5条(資格審査)
- 20歳以上、独身の男性(定職のある人)女性。
- 社会的、法的、肉体的、精神的に正常な結婚生活が営める人。
- 提供された書類等に記載された全ての項目に虚偽がないと判断された人。
- 入会申込に対しキュート規定のもとに資格審査をして入会を認めるか否かはキュートの自由裁量に属するものとする。又、審査基準は公開しないものとし入会を認めない理由は開示しないものとする。
第6条(提供するサービス)
キュートは第3条の目的を達成するため、下記のサービスを提供するがお見合い又は、成婚を保証するものではない。
- 会員の希望する配偶者を選択するため、会員期間中情報サービスとその場所、機会を提供する。
- 提供する情報、データ内容は、証明用書類を提出された事項以外は自己申告によるデータである。
- 会員が配偶者を選択するに際し、必要に応じアドバイスを行う。
- 選択したお相手にお見合いの申込をする。但し、お相手の希望条件に合致しない場合は行わない場合もある。
- お相手より承諾があった場合は速やかに連絡するが、不調の場合は連絡しない。又、お相手の状況により承諾で相当期間を要する場合がある。
- お見合いの場所を選択し、立ち会いを行う。状況により立ち会い出来ない場合もある。
- 交際から成婚に至るまで必要によりアドバイスを行い相談に応じる。
第7条(義務)
- 会員はキュートのサービスを提供するために必要とする自己に関する情報をキュートに与えなければならない。また、このような情報は虚偽の申告をしてはならない。
- 会員はキュートが必要とする会員の書類(身分証明書・戸籍謄本等)を要求された時、速やかに提出しなければならない。
- 会員はキュートが紹介する相手に対しては誠意を以って接し悪戯や遊びその他不当な目的のためにキュートを悪用してはならない。
- 会員はキュートが紹介する人に関して自己が知りえた情報及び事項の秘密を守り、これを他人に漏らしてはならない。(個人情報保護法案に準ずる)
- 会員は紹介、お見合いまではキュートを通じて話し合い、お見合い後の可否もキュートを通じて報告しなければならない。
- 会員は交際開始後その経過をキュートに報告しなければならない。
- 会員の申告している事項に変更が生じた場合(住所、電話番号等)速やかにキュートに報告しなければならない。
- 会員が結婚の合意に達した場合、婚約は当事者の意志、責任により決定し、双方が婚約の意思表示がなされた時を婚約成立としキュートに報告しなければならない。
第8条(婚約・成婚)
婚約とは双方共同合意に達した時点であり、下記の場合も成婚となる。
- 結婚の口約束、結納、結婚式があった時点で入籍の有無ではない
- 宿泊を伴う旅行、肉体関係が生じた場合、婚約相当の交際になったとキュートが判断した場合。
- 同居、同棲した時点(不定期を含む)及び内縁、準備等事実婚になった場合。
- 前項はキュートの紹介による相手の場合は、退会後であっても成婚と認定した場合、成婚料を支払わなければならない。
- 会員は、上記項目に該当した場合キュートに成婚料男性・女性各10万円(税別)を支払わなければならない。
第9条(秘密厳守)
- 個人情報保護法案の遵守
- キュートは会員に関するデーターにつき秘密を守り、これをキュートの正当な目的以外に使用しない。
- 会員紹介の段階で会員が自己の住所、氏名を相手会員に明らかにするか否か、また、その時期をいつにするかについては、会員自身の意思決定によるものとし、 キュートは会員自身の同意無しに他会員、または、第三者に対して会員の住所、氏名その他のデーターを開示しない。但し、キュート活動状況(仲人会との提携)についてはこの限りではない。
(仲人会との提携)
会員が希望した場合キュートが提携を結んでいる仲人会、仲人等情報交換を行う場合がある。
第10条(会員期間)
会員期間は1年間とする。但し、更新手続きを行うことで会員の継続が出来るものとする。
第11条(料金形態)
- 男性会員コース(税別)/事務手数料:3千円、月額会費:5千円、半年払い:3万円、お見合い料:1万円、成婚料:10万円
女性会員コース(税別)/事務手数料:3千円、月額会費:0円、半年払い:0円、お見合い料:0円 、成婚料:10万円 - キュートの紹介により婚約が成立した場合、1ケ月以内に規定の成婚料を納入しなければならない。
故意に延滞又は、成婚を隠した場合は、成婚料に加え延滞料金等を請求する事が出来る。 - クーリングオフは申込み日より8日以内に書面にて届け出たものに限り認める。
第12条(退会、退会返還金)
- 会員の意志で退会を申し出たとき、婚約、結婚した時、会員期間が満了になった場合。
- 退会、除名による活動費の返還は行わない。
第13条(除名)
キュートは下記の場合、会員を除名することが出来る。
- キュートに対して提供した自己の情報に虚偽がある場合。
- キュートの紹介する相手に対し、著しく人格無視、不誠実な行為、(会員の親族、友人、知人等も含む)法律を犯す行為があった場合。
- 身体又は精神が結婚生活に適さないと考えられる疾病、欠陥があるとみなされる場合。
- 異性と同棲または、婚約とみなされる状態にある場合。
- キュートの信用や品位を傷つける言動があり、これ以上紹介が困難とみなされた場合。
- キュートに対して届出なく3ヶ月以上消息不明又は、連絡不可能な場合。
- 規定の料金(活動費、お見合い紹介料、パーティー参加費等)支払わない場合。
第14条(責任)
下記に該当する場合、キュートはサービスの停止とこれを防止するために必要な処置と損害賠償請求を含むあらゆる法的手続きをとることが出来る。
- お見合い、交際により問題が生じた場合、会員相互の責任において処理するものとしキュートは一切責任を負わない。
- 提出書類に虚偽申告、事実不申告があり、それが原因で相手方又はキュートに迷惑及び損害を及ぼした場合。
- キュートを法律上の結婚又は、事実上の結婚の目的以外に利用した場合。
- 意図的に成婚料の支払いを逃れるような不正な行為があった場合。
第15条(紛争の解決)
会員間の紛争、その他の問題が生じた場合は双方誠意を持って協議、解決に当たりキュートは責任を負わない。 又、会員とキュートについての紛争が協議不調の場合キュートの所在地裁判所を合意裁判所とする。
第16条(その他)
- キュートは必要に応じて本規約を変更し得るものとする。
- 会員としての権利は他人に貸与又は譲渡してはならない。
- 会員に対するサービスは、会員の退会日又は除名日を以って終了とする。
平成21年2月1日設定
平成30年6月1日改定